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7件の議事録が該当しました。

該当会議一覧(1会議3発言まで表示)

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1951-01-30 第10回国会 参議院 内閣委員会 第2号

次に只今から日本国憲法八條規定による議決案提案理由を説明いたします。  皇室経済法二條によりますと、天皇その他内廷にある皇族が、一年内になされる賜與又は譲受け財産の価格が百二十万円に達した後は、その後の期間においてなされるものは、すべて国会議決を要することとなつております。

宇佐美毅

1950-02-21 第7回国会 衆議院 内閣委員会 第6号

○林(敬)政府委員 ただいまから日本国憲法八條規定による議決案提案理由を説明いたします。  皇室経済法二條によりますと、天皇その他内廷にある皇族が、一年内になされる賜與または譲受け財産價額が百二十万円に達した後は、その後の期間においてなされるものは、すべて国会議決を要することとなつております。

林敬三

1947-08-20 第1回国会 参議院 皇室経済法施行法案特別委員会 第2号

次に日本國憲法八條規定による議決案提案理由を説明いたしたいと思います。先刻より御説明いたしました皇室経済法施行法案五條によりますれば、これらの方々が一年内になされる賜與又は譲り受け財産價額が百二十萬圓、(本年度は八十萬圓でありますが、その額に達しますれば、その後の期間においてなされる賜與又は譲り受けについては、その價額多寡に拘わらず國會議決を経ることを要するものとなつております。

齋藤隆夫

1947-08-19 第1回国会 衆議院 皇室経済法施行法案特別委員会 第2号

次に日本國憲法八條規定による議決案提案理由を御説明いたします。  ただいま御説明致しました皇室經濟法施行法案五條によりますれば、これらの方々が一年内になされる賜與または讓り受け財産價額が百二十萬圓、本年度は八十萬圓でございますが、この額に達しますれば、その後の期間においてなされる賜與または讓り受けについては、その價額多寡にかかわらず、國會議決を經ることを要するものとなつております。

齋藤隆夫

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